こんにちは、伊原行政書士事務所の伊原です。
不倫が発覚した際、相手から「慰謝料は支払いますから」「払えばいいんですよね」と口頭で言われ、そのまま示談書(合意書)を交わさずに済ませてしまう方は多くいらっしゃいます。しかし、示談書なし=口約束だけの状態には、後から大きなトラブルに発展する危険が潜んでいます。今回は、示談書を作らないと何が起こり得るのか?を行政書士が3つに分けてわかりやすく解説します。
「払うと言っていたのに振り込まれない」あるいは、最初の数回だけ支払い、途中から音信不通に——よくある原因は、示談書(支払条件を書面にした合意)がないことです。示談書にはを明記できるため、支払いが滞った際に法的に請求できる証拠になります。
・慰謝料の金額
・支払期日・分割条件
・遅延損害金 など
書面がないと「慰謝料を払ってあげた」という意識を持つ人もいます。その結果、つぎのような二次トラブルにつながることも。
・「連絡してもいいだろう」と接触してくる
・ストーカー化・嫌がらせに発展
▶示談書に「今後一切連絡・接触を行わない」旨(接触禁止条項)を記載しておけば、関係を完全に断ち切る効力が期待できます。
特に不倫をしてしまった側(加害者側)のケースで多いのが、「これで終わりですよね?」と言って支払ったのに数ヶ月後・数年後に 追加で慰謝料を請求されるトラブルです。
▶示談書には「本件について今後一切請求しない」(清算条項)を入れることで、完全に話を終わらせます。
慰謝料の金額よりも大切なのは、安心して前に進めるかどうか。
・相手に支払いを守らせたい
・もう二度と関わりたくない
・トラブルを蒸し返されたくない
こうした方には、示談書・誓約書は必須の書面です。
弊所では、不倫示談書・誓約書の作成を多数サポートしております。テンプレートでは対応できない、お客様一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの書面を作成いたします。示談書作成代行を1通8,800円(税込)〜というリーズナブルな価格で承っておりますので、どうぞお気軽にお電話またはメール、LINEにてお問い合わせください。遠方にお住まいの方でも、電話やメールで対応可能ですのでご安心ください。
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