不倫問題で公正証書という言葉を耳にすることがあるかもしれません。公正証書にすると、「強制執行」という強力な法的効力が付与されるため、慰謝料の未払いなどのトラブル時に非常に役立つとされています。しかし、良いことばかりではありません。今回は、公正証書化する際に知っておくべきデメリットに焦点を当てて解説します。
1. 相手の同意が得られにくい
最大のデメリットは、相手の協力が必須であるという点です。公正証書は、公証役場という場所で、当事者双方が公証人の面前で内容を確認し、署名・捺印することで作成されます。そのため、相手がこの手続きに難色を示した場合、作成することはできません。特に、以下のようなケースでは、相手が公正証書化を拒否する可能性が高くなります。
強制執行力の存在を恐れる |
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将来的に財産を差し押さえられるリスクがあるため、署名をためらう。 |
手続きの手間や時間を嫌がる |
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公証役場に行く時間や、手続きの煩雑さを面倒に感じる。 |
不倫の事実を公にしたくない |
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公証役場という公的な場所で、不倫の事実を明らかにする心理的な抵抗がある。 |
相手が公正証書化を拒否した場合、無理に作成を進めることはできず、結果として公正証書ではない「私文書」での合意(示談書・誓約書)に落ち着くことになります。
公正証書は、通常の示談書や誓約書のように、当事者だけでサッと作成できるものではありません。
公証人手数料 |
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慰謝料額や示談書の内容によって手数料は変動しますが、不倫慰謝料の一般的な相場から考えると、一般的には5,000円〜15,000円程度が目安となります。 |
事前準備 |
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専門家(行政書士など)に相談し、原案を作成したり、必要書類を準備したりする時間が必要です。 |
日程調整 |
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公証役場での手続きは予約制であり、当事者双方の都合を合わせて公証役場に赴く必要があります。 |
慰謝料の支払いなど、緊急を要する場面では、これらの時間や手間が大きな負担となることがあります。
公正証書は、法的な有効性を重視するため、公証人によるチェックが入ります。例えば、「二度と会わない」「連絡を取らない」といった不倫の再発防止に関する項目は、法律的な強制力を持たせるのが難しいため、公証人が公正証書の内容に入れることを推奨しないケースがあります。公正証書は主に金銭の支払いを目的とするものに適しており、夫婦関係の再構築に向けた細かなルール(例:「家事分担」「月に一度はデートをする」など)は、公正証書には向いていません。
ここまで読んで、「公正証書は手続きが煩雑で、自分一人では難しそう…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。弊事務所では、お客様に代わって公正証書作成のサポートも行っております。示談書案の調整から、お一人では煩わしい公証役場との事前打ち合わせまで代行するサポートサービスをご提供しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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